1.対象
針葉樹又は非針葉樹の未加工木材から組み立てられたプラットホーム、積み込み用木材、木枠、ブロック、樽、箱、貨物用板、プラットホームカラー、くさびなどの木材こん包材
ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、ファイバーボード、薄板だけから作成された木製こん包材及びベニヤのむき芯、鋸屑、原木のチップ、6mm以下に薄く裁断した切片、木毛には適用しない。
2.消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。
(1)熱処理(HT)
木材こん包材は、剥皮された木材から作製され、材芯温度が56℃以上で30分以上の処理しなければならない。
また、熱釜乾燥(KD)及び薬剤加圧注入法又はその他の処理で、熱処理の基準を満たしている方法であれば、熱処理と同様と考えることができる。
(2)臭化メチルくん蒸処理(MB)
※ 最低温度は10℃を下回ってはならない。くん蒸時間は16時間より短くてはならない。
3.消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。
マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。
4.輸入認可手続き
輸入港において、検査官は木材こん包材の中から無作為抽出により検査するものを選出し精査する。
6.不適合の場合の処理
国際基準No.15に従っていないことが決定した場合は、返送、消毒、廃棄する。
6.実施月日
当該規制は、2004年1月1日から実施する。