1.対象
未加工木材から作られたこん包材
2.消毒の内容
国際基準No.15に沿って材の中心温度が56℃で少なくとも30分熱する又は臭化メチルくん蒸を実施すること。
3.消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。
なお、こん包材は樹皮が付いていないこと。ただし、2006年3月1日までは適用されない。
マーク表示は、明瞭に見えるようにすること。
4.実施月日
当該規制は、2005年4月1日から実施する。