1.対象
品目を支持、保護あるいは運搬するための木材こん包材(ダンネージ、木枠、パレット、ドラム、木箱など)
2.消毒の内容
次のいずれかにより消毒処理すること
(1)国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅰによる処理
(2)ニュージーランドの既存の規則による処理
・ 臭化メチル(CH3Br)くん蒸
10℃以上で単位薬量80g/m3により24時間くん蒸
・ リン化水素くん蒸 (材厚50mm以下、含水率25%以下の木材こん包材にのみ適用できる)
10℃-30℃で単位薬量1.41g/m3により72時間くん蒸
・ フッ化スルフリル(SO2F2)くん蒸
10℃以上で単位薬量80g/m3により24時間くん蒸
・ 熱処理
材中心温度が最低で70℃に達してから4時間以上処理すること。
3.消毒済みマークの表示 (証明書)
次のいずれかにより証明すること
(1)国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。
マーク表示は、少なくともこん包材の相反する2面になくてはならない。
(2)消毒処理した旨の記載のある証明書を添付すること。
4.実施月日
当該規制は、2003年4月16日から実施する。
6.不適合の場合の処理
こん包材に規制病害虫が発見された場合は、返送、廃棄、消毒される。
樹皮又は重量比で0.01%を超える土壌あるいは有機物(葉、小枝)の付着した木材こん包材は除去(可能な場合のみ)又は消毒、積戻しあるいは廃棄される。