各地域の基準

韓国向け輸出梱包材

1.対象
未加工の木材こん包材で、パレット、木箱、ダンネージ、パッキングブロックなど。ただし、合板、ベニヤ板、パーティクルボード、配向性ストレンドボ-ド(OSB)、ウエハーボード、ファイバーボード、樹脂を染み込ませて加圧した木材、接着剤で重ね合わせた木材、コルク、パルプ、木毛、木粉、コルク粉は除く。

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2.消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。

(1)熱処理
木材中心部の温度が最低56℃で最低30分の熱処理をすること。
(2)臭化メチルくん蒸処理
ア マツ属、カラマツ属、ヒマラヤスギ属を除く木材
イ マツ属、カラマツ属、ヒマラヤスギ属の木材
マツノザイセンチュウの発生国(日本、中国、台湾、米国、カナダ、メキシコ、ポルトガル)においては、次の条件で臭化メチルくん蒸を実施すること。

3.消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。

4.実施月日
当該規制は、2005年6月1日(船積み日)から実施する。

5.輸出検査条件
植物防疫官は、輸入される貨物に使われた木材こん包材に対して任意に抽出して検査する。

5.不適合の場合の処理
(1)植物防疫官は、消毒済みのマーク表示がない場合又は消毒済みのマーク表示があっても病害虫が発見された場合は、廃棄又は積戻しを命じることができる。
(2)植物防疫官から消毒又は廃棄を命じられた場合は、熱処理又は臭化メチルくん蒸により消毒するか、次のいずれかの方法で廃棄しなければならない。
・ 焼却処理
・ 埋没
・ 加工処理