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国際基準 No.15について
制定目的 | 未加工の原木を使用して作られる梱包材は、病害虫の進入及び伝搬の経路となる。 その危険性を有効に軽減する為の植物検疫措置として制定。 |
制定年月 | 2002年3月 |
規制対象品目 | ダンネ―ジ、パレット、木枠等全ての非加工木材梱包材。 広葉樹、針葉樹を問わず対象(合板等の加工木材は対象外)となる。 |
消毒実施者 | 消毒認証機関に申請、認定を受けた方。消毒実施者は処理が適切に行われたことを示す資料(消毒実施記録、温度記録等)を交付すると共に、処理材と未処理材を区別できるよう、ぺンキ等で処理済材に印を付すこととされている。 |
登録対象者 | 責任を持って適切な木材を使用し、マーク表示する者が対象となる。 ダンネ―ジが規制対象となっている為、ショアリングやラッシングに責任を負う方もこれに該当する。 |
処理基準(熱処理) | 材の中心温度を56℃以上で30分以上の処理 |
処理基準 (臭化メチルくん蒸処理) |
温度により薬量が異なるが、16時間以上の処理 |
表示方法 | スタンプ、ステッカー等によるマーク表示とする。 内容は国名、登録梱包材生産者番号、処理の省略語、及びIPPCのシンボル。 マーク表示は梱包の少なくとも相対する2箇所以上の見やすい部位に、赤、オレンジ以外の色で押印することとなる。 |
基準不具合の場合の措置 | 廃棄または返送される。 消毒実施者は場合によっては認定や登録の取り消しを含む必要な措置、あるいは助言等を行う。 |