各地域の基準
カナダ向け輸出梱包材
1.対象
未加工木材で構成される木材こん包材(ダンネージ、パレット、スペーサー、 bearer及びクレート等を含む)。
ただし、全てが加工木材から構成される木材こん包材、厚さが6mm以下の 木材またはむき芯からなる 木材こん包材及び鋸くず、鉋くず、木毛などから なる木製包装用品は適用されない。
米国向け輸出梱包材
1.対象
商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材製品(紙製品は除く)。 ダンネージ、クレート、パレット、パッキングブロック、ドラム、ケース、スキッド等
ただし、加工木材、非定形木材こん包材(木毛、鋸くず、鉋くず等) 及び大きさを問わない厚さ6mm以下の木片は適用されない。
EU諸国向け輸出梱包材
1.対象
a) あらゆる品目の輸送に使用される、こん包ケース、箱、クレート、ドラム及びこれに類するこん包材、パレット、ボックスパレット及び他の積み荷用ボード、パレットカラーからなるこん包ために使用される木材(針葉樹・広葉樹を問わない)。
b) 自然の丸い表面を残していないものを含み、非木材貨物を支えたり、止めたりするために使用されるダンネージ等の木材(針葉樹・広葉樹を問わない)。
ただし、厚さ6mm以下の原木及び接着剤処理、熱処理、圧力処理もしくはそれらの組み合わせにより加工された木材は適用されない。
フィリピン向け輸出梱包材
1.対象
針葉樹及び非針葉樹の木材こん包材(パレット、ダンネージ、木枠、パッキングブロック、ドラム、ケース、積載用板、パレットカラー、スキッド。)
ただし、プライウッド、パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)、又はベニヤのように接着剤、熱、圧力又はその組合せを用いて製造した木材こん包材及びベニヤむき芯、おがくず、木毛、のこ屑、薄片に裁断した生木のような木材こん包材は適用されない。
中国向け輸出梱包材
1.対象
貨物を積載、包装、下敷、支持、補強する木材で、例えば木箱、クレート、木枠、木樽、木軸、木楔、敷き板、パレット、枕木、当て木などである。
ただし、人工合成あるいは加熱、加圧等高度に加工した包装材料、例えば合板、かんな屑板、ファイバーボードなどは除く。
また、ベニヤ削心、鋸屑、木毛、鉋屑等などの木質材及び厚さ6mm以下の木質材料を除く。
インド向け輸出梱包材
1.対象
・ 物品の保持、保護又は運搬に使用する木材又は木材製品(紙製品を除き、ダンネージを含む。)に適用される。
・ 接着、加熱、加圧又はそれらを組み合わせた方法で作られ、完全に加工された材料を使用したプライウッド、パーティクルボード、オリエンタル・ストランドボードやベニヤには適用されない。
また、ベニヤむき芯(veneer peeler core)、おがくず(saw dust)、木毛(wood wool)かんな屑(shavings)や薄い木片(厚さ6ミリ以下)については、規則に規定されている規制有害動植物が寄生していない限り、適用されない。
韓国向け輸出梱包材
1.対象
未加工の木材こん包材で、パレット、木箱、ダンネージ、パッキングブロックなど。ただし、合板、ベニヤ板、パーティクルボード、配向性ストレンドボ-ド(OSB)、ウエハーボード、ファイバーボード、樹脂を染み込ませて加圧した木材、接着剤で重ね合わせた木材、コルク、パルプ、木毛、木粉、コルク粉は除く。
南アフリカ輸出梱包材
1.対象
・ 品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(紙製品を除く)で、ほとんどの輸入品(植物検疫の対象にならないものを含む)に使用されるパレット、ダンネージ、クレート、パッキングブロック、ドラム、ケース、積載用板、パレット枠及びスキッドのような木材こん包材に適用される。
・ 木材こん包が糊、熱、圧力を使用して又はこれらの組み合わせにより作られた合板、パーティクルボード、配向性ストランドボード(OSB)又はベニヤ板のような木製品だけで作られたものには適用されない。
ナイジェリア向け輸出梱包材
イギリス森林局のホームページやアメリカ動植物検疫所のホームページに、ナイジェリア政府はナイジェリアに輸入される木材こん包材について、国際基準No.15に沿った消毒とマーク表示を求めている旨を掲載している。当該規制は、2004年9月30日から実施するとしている。
なお、ナイジェリア政府は当該規制に伴うSPS通報を実施していない。
コロンビア向け輸出梱包材
1.対象
品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(ダンネージを含む、紙製品を除く。)
ただし、接着剤、熱、加圧又はその組み合わせを用いて造られた木材製品を除く。
コスタリカ向け輸出梱包材
1.対象
針葉樹又は非針葉樹の未加工木材から組み立てられたプラットホーム、積み込み用木材、木枠、ブロック、樽、箱、貨物用板、プラットホームカラー、くさびなどの木材こん包材
ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、ファイバーボード、薄板だけから作成された木製こん包材及びベニヤのむき芯、鋸屑、原木のチップ、6mm以下に薄く裁断した切片、木毛には適用しない。
メキシコ向け輸出梱包材
1.対象
パレット、木箱、ケース、パッキングブロック、ダンネージ等の商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材こん包材(紙製品は除く)。
ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、オリエンタルストランドボード(OSB)、薄板だけから作成された木製こん包材には適用しない。